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日本テニス協会は14日の常務理事会で、大麻取締法違反罪で懲役6月、執行猶予3年の判決を受けた宮尾祥慈(日本)元選手に科していた資格はく奪処分の期間を、判決が言い渡された昨年12月22日から執行猶予期間の3年間とすることを決めた。
協会規定で資格はく奪は永久追放などに次いで重い処分だが、期間満了後には選手登録が可能となる。
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